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こんにちは。しのピーです。
9月からヘッドライトの検査基準が変わることを!みなさんはご存知ですか?
元はどうだったのか、今後はどうなるのかをご紹介したいと思います。
この記事の目次
用語
これから検査基準の話をしたいと思いますが、法律で定められている言葉が私たちが日常で使っている言葉と少し違うのでご紹介します。
・前照灯=ヘッドライト
・すれ違い用前照灯=ロービーム
・走行用前照灯=ハイビーム
走行用前照灯はハイビーム、通常走行してるときロービームを使っている人が多いかと思いますが、名前を見るとすれ違うとき用に使用するように作られているみたいですね!
変更箇所
検査基準で変更があるのはヘッドライトの測定が現在では走行用前照灯(ハイビーム)で測定していたのをH27.9.1から、すれ違い前照灯(ロービーム)で測定を行う。
走行用前照灯からすれ違い前照灯に切り替わるのか?
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経緯
H10年9月1日以降の車に関しては、すれ違い前照灯(ロービーム)を基準にヘッドライトの設計されているため、走行用前照灯(ハイビーム)ではなくすれ違い前照灯(ロービーム)を基準にした検査に切り替わる予定でした。
しかし、自整第142号によると当時(H10.9.1)では、指定整備事業所に設置されていたヘッドライトテスター(測定器)では、すれ違い用前照灯の光度及び照射光線の向きの検査を行うことができないものが多く、新しい基準に適合した自動車の保有率が低いことから当分は新たな方法で検査を実施することが記載されている。
なんだかんだH27.9.1まで引き伸ばされてきました。
H10.9.1~H27.9.1までの検査基準
はじめに検査するのは走行用前照灯(ハイビーム)で検査を行い不合格になった車のうちH10.9.1以降の車種に関しては、すれ違い用前照灯(ロービーム)で測定する。
H27.9.1以降の新検査基準
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認証工場(持ち込み検査)
検査法人及び軽自動車検査協会ではH10.9.1以降の車は、原則すれ違い前照灯で検査を行う。
指定工場(完成検査)
すれ違い前照灯(ロービーム)試験機を保有している指定工場では、H10.9.1以降の車を、原則すれ違い前照灯で検査を行う。※走行用前照灯での検査は不可となる。
走行用前照灯(ハイビーム)試験機を保有している指定工場は審査事務規程5-58-2-1テスター等による検査に従い、走行用前照灯試験機で、すれ違い前照灯の検査を行う。
ようするにH10.9.1以降の車に関しては全てすれ違い用前照灯(ロービーム)で測定するということです。
H27.9.1以降の判定方法
エルボー点の垂直位置は、照明部の中心高さが1m以下のものにあたっては、中心を通る水平線より下0.11度から下0.86度の間、、、、、
と色々細かく基準があります。
【詳細はコチラ】
ヘッドライトの新基準はコレを見ろ!この記事を読む
まとめ
最近、夜でかけると対向車が眩しくて前が見えない時がありますが、この検査基準になれば事故も減るのかもしれませんね!
よいカーライフを!
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