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煽り運転とは
「煽り運転」とは見るからに嫌な言葉ですが、これは他車への嫌がらせ運転のことをいいます。具体的には衝突すれすれまで車間距離を詰めたり、幅寄せやクラクションなどで威嚇したり、スピードを出して追い回したりするような危険な運転を指します。
煽り運転をしたときの罰則
煽り運転は大変危険なものですから、厳しい罰則が与えられています。煽り運転によって負傷事故を起こした場合は「危険運転致傷」15年以下の懲役、死亡事故の場合は「危険運転致死」30年以下の懲役に処せられるのです。また違反点数は45点から62点となり、運転免許は取り消され、欠格期間は最長で8年にも及ぶ行政処分が同時に課されることになります。
■危険運転致死、危険運転致傷の違反点数
危険運転致死:62点
危険運転致傷 (治療期間3ヶ月以上又は後遺障害):55点
危険運転致傷 (治療期間30日以上):51点
危険運転致傷 (治療期間15日以上):48点
危険運転致傷 (治療期間15日未満):45点
というわけで、煽り運転をしたところで待ち構えているのは重い罪だけです。
煽り運転をしたときの罰金
ついつい車間距離を詰める悪い癖のついてしまったドライバーの方は、ぜひとも習慣を改めるよう努力しましょう。これが煽り運転と判断されれば、高速道路では5万円以下の罰金と2万円以下の反則金、一般道では5万円以下の罰金と1万円以下の反則金の支払いを求められることになります。もちろん事故を起こせば、多額の損害賠償金を支払わなければなりません。
煽られる行為
煽り運転はもちろんする側が悪いのに決まっていますが、煽り運転を誘発するような運転というものが存在することも、また事実です。「まわりの流れに添わないノロノロ運転」や「急な車線変更などの自分勝手な運転」をすると特に煽られやすいようです。「お返しは10倍に」して、一層危険な煽り運転に走ってしまうドライバーもいるのでしょうか。煽り運転をする悪質なドライバーを擁護するわけではありませんが、煽られないためには、自分自身もできる限りまわりの流れを乱さない運転を心がけるべきでしょう。
煽り運転の対策
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煽り運転に遭うのを防止する方法としては、「ドライブレコーダー作動中」などと記載されたステッカーを貼り「撮影しているぞ」ということを相手にアピールするのもありでしょう。同乗者がいる場合は、スマホなどで実際に撮影するのもいいでしょう。それでも不幸にして煽られてしまった場合は、相手にしないで落ち着いて道を譲ることが一番の対策です。