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高速道路では一般道よりも速度を上げて運転するため事故を起こす可能性も高く、安全運転が求められます。高速道路のトンネル内で無灯火走行する車を見かけることがありますが、この場合は交通違反になってしまうのでしょうか?
ライトを点灯する時間は?
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車のライトはトンネル内だけでなく、夕暮れ時に早めに点灯をするように心がけましょう。
トンネル内同様、夕暮れの薄暗い時間帯になると車のボディカラーによって通行者などから見えにくくなることがあるだけでなく、自分の車が他の車からも同じように見えにくくなっている状態だと、お互いが存在に気がつかずに事故に繋がってしまう場合があります。周囲に自分の存在を認識させる意味でも、早めにライトの点灯をしましょう。
高速道路のトンネルを無灯火で走るのは危険!
高速道路のトンネル内を無灯火で走行した場合、自分の車が周囲に認知されず、いないと思って車線変更してきたり後続から追突されたりと、交通事故を引き起こす可能性が高くなってきます。特に高速道路上では、一歩間違うと大惨事になりかねない程の事故になってしまうので、無灯火で走行することは大変危険です。
無灯火は交通違反になる?
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高速道路もしくは一般道のトンネル内を無灯火で走行した場合、交通違反の取締りの対象になります。
車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
道路交通法 第五十二条
「政令で定める場合?」という人もいると思うので、ここでいう「政令」を調べてみました。
法第五十二条第一項後段の政令で定める場合は、トンネルの中、濃霧がかかつている場所その他の場所で、視界が高速自動車国道及び自動車専用道路においては二百メートル、その他の道路においては五十メートル以下であるような暗い場所を通行する場合及び当該場所に停車し、又は駐車している場合とする。
道路交通法施行令 第十九条
トンネル内や濃霧の際に、視界が高速道路では200m以下、その他の道路においては50m以下の場合は、夜間以外の時間であっても「前照灯」「車幅灯」「尾灯」の点灯が義務付けられています。道路交通法に違反した場合は反則金だけでなく、減点対象にもなります。
ライトを点灯することを忘れてしまいそうな場合は、車の装備などでオートライト設定しておくだけで、周囲の明るさに応じて自動でライトを点灯させることができます。このような機能がない場合は、車のライトをこまめに点灯させる癖をつけておきましょう。また、車幅灯 (ポジション) だけで走行している人も多いので、きちんと前照灯 (ヘッドライト) も灯火させましょう。
いかがでしたでしょうか?
高速道路のトンネル内では、自分の車のライトを点灯させることで周囲に自分の存在をアピールすることができて、交通事故を防ぐこともできます。トンネルの長さに限らず、高速道路のトンネル内では忘れずにライトを点灯しましょう。