こんにちは、しのピーです。
やばい!車検が切れてた!といったことはあってはいけないのですが、万が一そんなことがあったときの為に!
もし、車検が切れてしまったら『無車検車運行』により違反点数6点、罰則が6ヶ月以下の懲役または30万以下の罰金になります。
しかし車検を通すにも車屋さんまで運べないし、、、というときは、仮ナンバーを取得することができます。
この記事の目次
仮ナンバーとは?
仮ナンバーとは、主に抹消登録または車検証を返納し、ナンバープレートが無い状態の時や、車検切れの自動車を運行する場合に一時的に使用されるもので、自動車保管場所から整備工場や運輸支局あるいは自動車登録事務所までなど、限定された区間の回送に限られる。「仮」にナンバーを取り付けて運行するという意味合いからの通称で、正式な名称ではない。正式名称は「臨時運行許可番号標」(道路運送車両法第34条・第35条)と「回送運行許可番号標」(同法第36条の2)で、二種類である。
出典:wikipedia
ということで『仮ナンバー』を取得すれば車検切れの車を運転することが可能になります。しかし、注意事項等もあるので、しっかり把握しておきましょう。
最初の注意点!
ここが一番重要です!
仮ナンバーは、自賠責保険の有効期間が残っていなければ取得することができません。
例えば、一度廃車した車などは、その仮ナンバーを取得する期間の自賠責保険に加入してからじゃないと仮ナンバーを取得することができません。
仮ナンバーは、どこで取得するの?
仮ナンバーは、各市区町村の役所か、陸運局で取得することができます。
仮ナンバーの申請に必要な物
・申請書(役所にあります)
・自賠責保険証
・車検証または、抹消登録証明書、登録事項等証明書
・印鑑
・運転免許証(必要な場合があります)
・750円(手数料)
仮ナンバーの申請・取得手続きの注意点
仮ナンバーの申請・取得する上での注意点は、仮ナンバーの有効期間は1~5日しか許可されません。また、車を移動させる経路を記入する必要があるのでそれ以外の場所などへは移動は禁止されています。
実際に改造車両で仮ナンバーを取得しイベントに参加して検挙された例もあります。
仮ナンバーの種類
仮ナンバーには、臨時運行ナンバーと、回送運行ナンバーがあります。
臨時運行ナンバー
1台ごとに申請し許可をもらうナンバーで、通常仮ナンバーを申請する際は、こちらのナンバーを取得します。
回送運行ナンバー
車屋などディーラーが使用するナンバーです。自動車を陸送、販売する業者に対し許可されるナンバーで車を一台ごとに申請しなくても車を移動させることができます。
まとめ
自賠保険の期限が切れていると仮ナンバーを取得できないので長期乗っていなくて動かしたいというときは気を付けてください。w