出典:http://digitalphotography.seesaa.net/article/114843926.html
こんにちは、しのピー( @shinopp_yu )です。
突然ですが、都内に多く存在するパーキングメーターに駐車しても59分以内に料金を入れれば駐禁を切られないという噂を聞いたことありませんか?
個人的な見解だと、車を枠内に停めたら速やかに料金を機械に投入し一定時間までは駐車でき、時間を超えて駐車できないと思っていました。
パーキングメーターとは?
出典:http://www.automesseweb.jp/2016/05/05/6249
パーキングメーター(英語: parking meter)とは、駐車料金を徴収して車両を一定時間駐車する権利を提供する機械。特に地方自治体や道路管理者が設定し、道路交通管理の一環として駐車制度を運用する場合に使用することが多い。
出典:wikipedia
パーキングメーターに関する法令は道路交通法第49条の3に記載されています。
59分までだったら料金を投入しなくて大丈夫!?
出典:http://hiroshi10010269.com/4157/
なぜ、こんなことを言い出したのかというとSNSで、「パーキングスペースに300円支払わず59分ギリギリまで車を止めても怖くないぞっ!」という投稿がシェアされてまわってきたからです。
今の道路交通法では、車をパーキングスペースに駐車してから60分以内に300円を入れればいいとのこと。
道路交通法を確認してみる!
道路交通法第49条の3
車両の運転者は、時間制限駐車区間において車両を駐車したときは、政令で定めるところにより、第四十九条第一項のパーキング・メーターを直ちに作動させ、又は同項のパーキング・チケット発給設備によりパーキング・チケットの発給を直ちに受けて、これを当該車両が駐車している間(当該パーキング・チケットの発給を受けた時から道路標識等により表示されている時間を経過する時までの間に限る。)、当該車両の前面の見やすい箇所に掲示しなければならない。
出典:道路交通法
「政令で定めるところにより、第四十九条第一項のパーキング・メーターを直ちに作動させ」と記載されています。パーキングメーターは車を駐車したときにカウントが始まるので、直ちに作動はしているので59分以内に支払えばいいのかな…
しかし道路交通法第14条の7に、このような記載もあります。
道路交通法第14条の7
法第四十九条の三第四項 の規定により車両の運転者がパーキング・メーターを作動させるときは、当該パーキング・メーターに表示されている方法によりこれを作動させなければならない。
出典:道路交通法
ということは、パーキングメーターに記載されている内容が一番重要になっていくるということになります。
パーキングメーターには、「車をとめたらすぐに手数料をいれてください」と記載されています。
ということは、あの情報はデマ?
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と思いましたが、「すぐに」というのが曖昧すぎて、現状の道路交通法では取り締まることができないみたいです。
取り締まることができないからといって、59分間停め放題という意味ではありません。5分間だろうが、59分間だろうがパーキングメーターの区画に駐車して手数料をいれずに去ってしまうことは違反になります。
パーキングメーターの区画内に駐車した際は、きちんと手数料を払ってから去りましょう!!!!!!!!!!!!!!!!!