出典:pakutaso.com
車の交通違反には、一旦停止やスピード超過などの分かりやすいものもあれば、「え?これも交通違反なの?」と、思わず驚いてしまうものもあります。安全運転のためにも、交通違反については正しく理解しておきたいものです。 そこで今回は、携帯電話の使い方やシートベルト装着の方法など、意外とやってしまいそうな交通違反をピックアップしてご紹介します。
この記事の目次
サンダルで運転?
着脱が簡単なサンダルは、特に夏に活躍する便利なアイテムですが、実は交通違反になる可能性があります。道路交通法の第七十条によると 「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。」と書かれています。
明確に「サンダル」と書かれているわけではありませんが、ものによってはブレーキコントロールを誤る恐れがあり、「ブレーキその他の装置を確実に操作」できないと判断される可能性があるのです。
引用元:法令データ提供システム|電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ
都道府県によっては明確に禁止されているところも
さらに東京都と大阪府、また香川県や広島県などでは、それぞれの道路交通規則で「サンダルはNG」だと明確に記載しています。
「(2) 木製サンダル、げた等運転操作に支障を及ぼすおそれのあるはき物をはいて車両等(軽車両を除く。)を運転しないこと。」
出典:http://www.reiki.metro.tokyo.jp/
どこまでを「サンダル」と呼ぶかは都道府県ごと、もしくは警察官ごとの認識で変わるようですが、かかとが止まらないものやつっかけなどは指摘されることが多いようです。場合によってはハイヒールや裸足の運転も罰則対象になる場合があるため、普段からサンダルを履くクセの付いている人は、できるだけ車の中にスニーカーを入れておくようにしましょう。
携帯電話のハンズフリーはNG?
運転中に携帯電話を操作することが交通違反だということはよく知られています。しかし実は、神奈川県など一部地域ではハンズフリーを使用していても違反になる場合があります。 ただし、実は片耳ならOK。例えば神奈川県の場合、「周りの音が聞こえない状態で運転すること」が神奈川県道路交通法違反となるので、片耳だけなど周りの音を認識できる状態であれば、違反にはあたらないとされています。
引用元:神奈川県警察/神奈川県道路交通法施行細則の一部改正について
助手席の人が携帯電話を持って話すのはNG?
「運転手が使用しなければいいのでは」という理由で、助手席の人が運転手の耳に携帯電話をあてて話をする方がいるようです。この行為が交通違反にあたるかどうかはグレーゾーンですが、「正常な運転の妨げになる」と認識される可能性は十分あるといえるでしょう。 実際にこうした行為は、視界を遮る恐れがあるなど危険を伴う可能性があるため、控えることをおすすめします。
シートベルトは誰が着けないといけないの?
「一般道路では後部座席のシートベルト着用違反は取られない」という話がありますが、厳密にいえばこれは大きな間違いです。道路交通法第71条の3より、乗車している全員にシートベルト着用義務があります。
「自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転者席以外の乗車装置(当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る。以下この項において同じ。)に乗車させて自動車を運転してはならない。」
出典:https://www.npa.go.jp/
高速道路の場合は1点減点のペナルティあり
「私、違反を取られたことないけど…」という人もいるかもしれませんが、実や後部座席については、一般道路の場合違反を犯しても口頭注意処分となります。 しかし、高速道路で違反が見つかった場合は1点の減点に。自らの安全を守るためにも、一般道路でも高速道路でも、すべての席でシートベルトを着用するようにしましょう。
子どもを乗せる場合の注意点
道路交通法第71条の3第3項により、6歳未満の子どもを車に乗せる場合は、必ずチャイルドシートを使用することが義務付けられています。
「自動車の運転者は、幼児用補助装置(幼児を乗車させる際座席ベルトに代わる機能を果たさせるため座席に固定して用いる補助装置であって、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定に適合し、かつ、幼児の発育の程度に応じた形状を有するものをいう。以下この項において同じ。)を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。」
出典:https://www.npa.go.jp/
ただし、病気やケガなどをおって装着が難しい場合はこの限りではありません。
友達の子供が乗る場合は?
「自分の子供の分はあるけれど、友達の子供の分は用意していない」という話をよく聞きますが、こうした場合は違反対象外となるのでしょうか?
残念ながら、上記の道路交通法には「幼児用補助装置を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない」とあるので、たとえ友達の子供であっても、6歳未満であればチャイルドシートを使用せずに乗せることは交通違反となります。友達との関係をギクシャクさせないためにも、同乗させてもらうときには自分の子供のチャイルドシートを用意しておくことをおすすめします。
まとめ
交通違反してしまうと、それだけでなんとなく気分が落ち込んでしまうものです。せっかくの旅行の場面で違反を犯してしまった場合はなおのことでしょう。 素敵な旅を台無しにしないためにも、交通ルールをしっかり守り、安全運転で出掛けるようにしましょう。