子供を車に乗せる時、チャイルドシートにのせてますか?
うちの3歳の子は嫌がって泣くからもう載せてない…
もう大きいお兄ちゃんだから大丈夫でしょ…?
いえいえ。
知らないと事故によって大変な結果を招いたり、使用義務違反で捕まってしまうのです!
意外と知らない人も多い、チャイルドシートの大切さ。
皆さんに知ってほしい、チャイルドシートについての重要性をまとめました。
チャイルドシートは義務です!その年齢や条件とは?
出典:JAF
大きくなればよいのではと思っていては大間違い!
6歳未満のお子様すべてに使用義務があります!
つまりは、新生児~5歳までは必ず座らせなければいけません。
車に乗る際、シートベルトが急ブレーキや衝突時に重要な役割をはたしますが、その適応身長は140㎝以上の体型に有効に作られています。
ですが、140㎝以上といったらだいたい10歳ぐらいの平均身長約になります。
そうなると、6歳になったとしても平均身長は約117㎝とまだまだ身体の小さな年齢なのです。
ですので、140㎝位になる10歳までは、子供はジュニアシートなどを使用しましょう!
140㎝に達しても、通常座席に座った際、首にシートベルトが掛かってしまってはとても危険な状態なので、この時もジュニアシートなどを使用しましょう。
しかしチャイルドシート使用義務にも免除対象がある?!
出典:OVER SEAS
どうしても使用することが困難な場合、使用義務が免除されます。
・対象幼児人数分のチャイルドシートを設置すると、全員が乗車できない。
例)5名乗車可能な車。大人2名6歳未満の幼児4人が乗る際、取り付けるスペースを確保できない場合は、可能分だけ取り付ける。など
・バス・タクシーなど客として乗車する
・身体の状態により使用が困難である。著しい肥満・病気療養上・健康保持上・緊急の搬送時
・座席にチャイルドシート装着用のシートベルトがない
などです。
こういった場合以外は、しっかりと使用することがお子様の安全の為です!
チャイルドシート義務違反!どうなる違反点数?罰金は?
出典:車FAN
上記以外にも関わらず、チャイルドシートやジュニアシートを使用してない場合は、使用義務違反となり運転免許取り消しや免許停止処分の基準となる点数が1点付加されてしまいます。
幼児用補助装置使用義務違反
自動車の運転者は、幼児用補助装置(幼児を乗車させる際座席ベルトに代わる機能を果たさせるため座席に固定して用いる補助装置であつて、道路運送車両法第3章及びこれに基づく命令の規定に適合し、かつ、幼児の発育の程度に応じた形状を有するものをいう。以下この項において同じ。)を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため幼児用補助装置を使用させることが療養上適当でない幼児を乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
出典:道路交通評定所
しかし反則金などの罰金はありません。
だからといって、使用・装着せずに座らせた結果事故に合い、重篤な状態になった時の後悔や心の傷は一生癒えることはないでしょう。
まだ小さくて嫌がるし…などといってその一時を見過ごしてはしてはいけませんよね!
どんなに泣いても嫌がっても使用するべきだと私は強く思います。
【まとめ】
・5歳までは使用義務!
・6歳以上でも140㎝程度に成長するまで使用すべき!
・140㎝以上でもシートベルトが首に掛かる場合は使用すべき!
こどもの安全を守るのは大人の義務です!